任意整理とは弁護士や司法書士などの法律家が債権者と交渉して、借金の減額や利息の一部カット、返済方法などを決め、和解を求めていく手続のことです。 | |||
裁判所に申立をすることで、原則として借金の額を100万円または分の1(20%)に圧縮してどちらか大きい額を、原則3年(36回)をかけて分割弁済していくことで残りの借金(80%)が免除される手続きです。 また、「住宅ローン特則」を付すことでローン中のマイホームであっても手放すことなく財産として残したまま借金の整理を行うことが可能です。 |
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自己破産とは、お金を借りた人が借入金の超過により、借金を返済できないことを裁判所に申し立て、申し立てが認められれば借金が帳消になるという救済制度です。 債務者に処分可能な財産があれば、それを債権者に公平に分配し、残りの借金は免除するということになります。 |
債務整理には任意整理、個人民事再生、自己破産があります。
お客様のケースで、どのような対応が適切、または可能か当事務所のスタッフと一緒に考えていきましょう。
ご相談は無料です。
原告側
ご自身で、これは「不公平だ」と感じるような事柄(事件)がありましたら、まず事情をお聞きして、主に権利の存在、証明資料の吟味そして勝訴の可能性をお話します。上記をクリアした段階で若干の着手金をお支払後、証拠資料を調達及び訴状を作成することになります。訴状の内容を十分吟味し、証拠も揃ったとき裁判所へ提訴します。裁判所では約1ヵ月後に期日を指定されますが、それよりも前に被告側から「答弁書」が送られてきます。そこで、期日直前にその「答弁書」について打ち合わせを行います。期日当日は、ご同行いただいてもお任せいただいてもどちらでも結構です。お任せいただく場合には、必ず、裁判の状況説明をお電話または書面にてご報告させていただきます。 被告側 原告側から送られてきた訴状一式をお持ちになってください。そこで直ちに、訴状について反論する「答弁書」を作成します。それをファックス等で裁判所と原告側へ送付し、「呼出状」に記載された日時に裁判所へ行くことになります。とりあえず、反論に関する証拠等を用意できていない場合がほとんどでありますので、初回期日は「答弁書」の提出のみ行います。期日当日は、ご同行いただいてもお任せいただいてもどちらでも結構です。お任せいただく場合には、必ず、裁判の状況説明をお電話または書面にてご報告させていただきます。 とにかく、急いで下さい。残された時間はあまりないと考えてください。 |
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裁判まではちょっと・・・とお考えになる方は、相手方が知り合いや親族等人間的なつながりが強かったり、また請求額が少額であるなどといったことでしょうか。 また、自身の不注意で相手方を怒らせてしまって裁判を起こされる前に何とかしたいということもあるでしょうか。 相談の段階で相談者の人間関係の背景を十分吟味し、話せば判り合える相手方であると判断した場合には、当事務所から文書を郵送し、電話をかけて相手方の意向を聞き、そして可能な限りお互いにより良い解決はないかを考えます。人は、きちんと理を説き誠意を持って話せば判り合えるものです。しかし残念ながらそういった努力が報われず不調に終われば、やむなく裁判手続きに入ることになります。 |
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