裁判業務Q&A

裁判業務の相談を承っています。

債務整理・裁判 相談所はお電話(03-5850-5253)で裁判についてのご相談を承っています。
司法書士事務所で行う裁判手続きには様々ありますが、まずは無料でお話をお伺いします。

裁判業務に関するQ&A

どのような裁判手続きをお願いできますか?

私ども認定司法書士には、請求額140万円までで簡易裁判所管轄での民事訴訟の代理権があります。この点のみで言えば、弁護士と同じです。
請求額が140万円を超える場合には、訴状等の書面作成という形で支援ができます。
裁判所は以前と比較して、かなり柔軟になってきましたが、まだまだ国民にとっては敷居が高く手続きも難解です。
ご自身の法律上の権利を主張し、それを実現するために、まずは相談から始めましょう。

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費用はどのくらいかかりますか?

費用は大きく分けて、【1】裁判所へ支払う費用と【2】司法書士へ支払う費用の2つあります。
【1】については、請求額によって定まっています。例えば、10万円の貸金返還請求訴訟では、1000円ですし、140万円ならば1200円となります。また、訴える相手方へ裁判所から訴状等が送達されますので、相手方1人の場合は、6000円分の郵便切手を納付します。
【2】につきまして当事務所では、着手金として5万円~、成功報酬として回収額の5%~20%とさせていただいております。
裁判の内容は千差万別です。一律に報酬費用を算定できないのも事実です。
【2】はあくまで目安であることをご了承ください。

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どのくらいの期間がかかりますか?

裁判の期間については、最短で約1ヶ月~最長で約6ヵ月とみてください。
最短で1ヶ月というのは、裁判所へ訴状を提出すると約1ヵ月後の期日を指定されます。その期日に相手方がなんら書面を提出せず欠席した場合にはそこで判決が出て終結となります。
しかしながら、相手方が臨戦態勢を整え争ってきた場合には、和解がまとまらず次回期日を指定されて続行するといったことになります。
ほとんどの場合、裁判期日は1ヵ月に1回ですが間に年末年始があるとその間隔は2ヶ月に1回となることもあります。
なるべく、和解に向けた解決を主とする現裁判制度において、当事務所でも最長でも3回目の期日でまとめるよう尽力しております。

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よく言われる「担保」ってなんですか?

担保とは、大きく分けて【1】人的担保と【2】物的担保があります。
【1】については、「連帯保証人」が該当します。
【2】については、不動産などに付ける抵当権や宝石などに付ける質権(質入れ)があります。
いずれも借金の保証である点については共通します。
金を貸す側からすれば、借りた人が果たしてちゃんと返してくれるかどうか不安です。その不安を分散する役割が、「担保」にはあります。図らずもその不安が的中したとしましょう。
【1】の場合には、借りた人の代わりに「連帯保証人」が返済します。このとき、「連帯保証人」は自分の借金じゃないから払わないという反論はできません。
【2】については、強制的にその物(不動産や宝石等)を転売してその売り上げを借金の返済とするものです。自宅を抵当に入れている場合には、引越しをしなければなりません。宝石等は、もう自分の物ではなくなります。
保証(担保設定)契約をするときは契約書をよく読んで、わからないことがあればすぐに質問しましょう。後日、痛い目を見ないために。

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裁判所から訴状が届いたのですが、どうしたら良いですか?

訴状とは、原告(訴えた人)が法律上の権利実現のために、被告(訴えられた人)に対して上記権利の内容を記載した書面のことをいいます。
その訴状には何が書いてありますか?被告であるあなたは、その書いてあることについて何か反論や言いたいことがありますか?
そのように思っていることを今度は、被告であるあなたが「答弁書」という書面を作成して裁判所と原告へ提出するのです。
この「答弁書」は、必ず、提出してください。理由は、裁判当日、あなたが欠席したとしても、出席扱いとなる効果があるからです。
裁判当日に欠席するということは、不誠実な当事者であるとみなされ、不利な判決等が下されても文句が言えないということになりますので、早急な対応が必要です。
もちろん、「答弁書」を提出さずに出席することも可能ですが、法廷でいちいち反論を言わなければならなくなりますし、結果、迅速な裁判手続きに反することにもなりますので、まずは、裁判所から送付された訴状一式をお持ちになって、急ぎ相談しましょう。

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お金を返してくれない。何か方法は?

まず、あなたと借主の署名及び印鑑(できれば実印)のある契約書はありますか?
もしあれば裁判手続きによる回収をやや有利に進めることができます。
しかしながら、友人間や親族間などの親しい間柄では、なかなか契約書までは作成しないというのが現実だと思います。
その場合でも、相手方と連絡が取れれば第三者(司法書士等)が間に入ることにより交渉して、裁判等をせずに解決に至ることもしばしば見受けられます。(和解交渉)
いずれの場合においても具体的には、まず内容証明郵便を相手方へ送付して、反応をみるのが良いと思います。記載する内容につきましては、定型の書式等を参考にしながら、作成するとよいでしょう。
その後、反応があれば和解交渉、なければ裁判手続きへというのが通常の流れになるでしょう。

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家賃を支払わない借主がいます。どうしたら良いですか?

上記「お金を返してくれない。何か方法は?」にもありますが、原則としてまず、内容証明郵便にて溜まった家賃を請求します。
こちらも定型の書式等があります。そこで、どのタイミングで内容証明郵便を発送するかですが、単なる家賃滞納であれば、「約3ヶ月分の滞納」というのが1つの目安ではないかと思います。もっとも、貸主であるあなたは、1ヵ月でも滞納したら出て行って欲しいとお考えでしょうが、いざ裁判となった場合1ヶ月程度ではなかなか認めてもらえないのが現状です。 さらに強制退去(強制執行)手続きに入ると保証金等でかなりの費用を貸主側で負担しなければならず、期間も長期に渡ります。
これらの理由から、なるべく円満に退去させることが肝要となってきますが、これはかなり難しい問題です。
実際、借主の任意の支払い及び退去を促すようにして、裁判をしても「和解」、裁判をしない場合でも「和解」が最も賢明な方法と言えます。

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敷金って戻ってくるものなんですか?

敷金とは、賃貸借契約における「損害」を担保するために貸主へあらかじめ保有させておく随意(付随)契約上の一定の金銭を言います。通常は2ヶ月分くらいでしょうか。
さて、上記のような法律的な性質から、敷金は本来、借主が退去し完全に明渡しが完了した後に「損害」を差し引き、その残額を返還します。
ここで、「損害」とは何か?ということになります。簡単に言いますと、通常、誰が使用・利用したとしても経年劣化する部分と借主(同居人も含む)が「うっかり」傷をつけた部分に分かれます。
前者は貸主負担、後者は借主負担ということになり、敷金は後者の部分の「損害」について差し引かれ、残額を返還されるものです。
家賃もきちんと支払い、そして「うっかり」もなければ、全額返還の可能性が十分あります。

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損害賠償、慰謝料を請求したいのですが。

損害賠償請求や慰謝料請求は、まずあなたがどんな損害を受けたか?さらにいくら請求するか?という点について詳しくお話するようにしてください。
例えば交通事故で車やバイクが傷つき壊れた場合は、修理に要する見積書や代車のレンタル契約書なども必要となってきます。
また、その他支出した費用についての領収書等は必ず保管しておいてください。請求額算定の基礎となります。
一方、慰謝料のように具体的な損害額の算定が困難な場合には、こんなに大変な思いをしたとか、ひどい仕打ちを受けたなど精神的なダメージを書面によって表現しなければなりません。
しかしながら、メディアなどでも言われておりますが慰謝料について、裁判所はかなり少額しか認めていないのが現状です。
損害賠償や慰謝料を取れるかどうかの判断については、特に相談することをお勧めいたします。

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相続放棄したいのですが。

親族が亡くなった場合に多額の負債または財産関係が全く把握できず、おそらく負債過多に陥っているなどの理由で、相続人の方が相続放棄の手続きを行いたいという相談は非常に多く見受けられます。
相続放棄は、家庭裁判所へ申し立てを行い、受理されて初めて「当初から相続人ではない」ということになります。費用は家庭裁判所へ収入印紙で800円、郵便切手が400円となっています。
申立書には、亡くなった方の戸籍一式や住民票の除票など必要な書類も一緒に提出することになります。
申し立てをした後は、家庭裁判所の指示に従い、書類の提出などを行って、およそ1ヶ月で終了します。
補足として相続放棄は亡くなった日から、3ヶ月以内に申し立てを行わなければならないとされておりますが、この期間は杓子定規に適用されませんので、詳しくはご相談ください。

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