債務整理・裁判ブログ

2009年01月20日

売買代金を請求する場合について(最終回)

無事に裁判手続きが終了し勝訴した場合でも実際に代金が自己の手元に入るか否かは
別問題になります。
勝訴の結果、被告が一括または分割払いを任意に履行してくれれば何の問題もないの
ですが、なかには図太い性格の持主がいる事も事実です。
この場合には、回収のために再度裁判手続きを利用せざるを得ないのが実情です。所謂、
強制執行と言われるものです。これには、不動産・動産・債権と言った様に対象物を異に
する様々な方法があります。
ただ、一般的なのは不動産または債権であるのが普通です。

①不動産執行
 →これは一般的には競売と言われるものですが、相手方が不動産を所有してないと
  不可能ですし、通常は銀行等のローンが付いているので費用倒れになり空振りと
  なる可能性が大きく、また、申立ての際に収める保証金も高額になるのが通常で
  あまり実用的とは言えません。

②債権執行
 →売買代金の様に、通常、少額の債権の場合にはこの手続きを選択するのが最も
  有効な方法となります。
  相手方が個人であれば給与や金融機関の預金を差し押さえたり、会社であれば
  その会社が他の会社等に有する債権や会社名義の預金口座を差し押さえをして
  回収する方法です。
  ただ、デメリットとしては差押債権を特定しなければならない為、相手方の勤務先
  や債務を負っている会社等、預金のある金融機関の口座を知らないと出来ない
  のが難点です。

以上のように売買代金回収の為の、大雑把な手続きの流れを書かせて貰いましたが
事案により手続きの仕方も変わりますので、ご不明な点あればお問い合わせ下さい。 

2009年01月19日

売買代金を請求する場合ついて(その4)

ここでは原告(売主)の代金請求について被告(買主)が全面的に争って
きた場合を考えてみましょう。(これを「抗弁」と言います。)
様々なパターンが考えられますが、大雑把に以下のものが考えられます。

①売買契約そのものを否定(否認)するもの。
 →これには「そんなものを買った覚えはない。」と言う契約の成立自体を
  否定する場合や「タダで貰ったものだ(贈与)。」と受取は認めるもの
  の支払い義務を否定する場合が考えられます。

②売買契約は認めるが支払いを否定(否認)するもの。
 →「まだ、商品を受け取っていない。」と言う契約の不成立の主張だった
  り、「品物は届いたが破損していて使い物にならないから支払いする
  必要はない。」と言った後発的なアクシデントを主張して支払い義務を
  否定する場合が考えられます。

①の場合には、契約書または注文票があれば反論(再抗弁)出来ます。
②の前段の場合には受取書があれば反論でき問題ありません。
また、後段のような場合は様々な原因があるのでしょうが、苦情がないのは
考えにくく商品の取替えをして同じように受取書を貰っておけばこれも問題
ないでしょう。

この様に売買契約の成立に要求される要件である

①売って下さい。(注文票)
②はい!売りましょう。(代金・支払日・受取書) ※売買契約成立※

を満たす証拠(書面)があれば裁判上で負ける事は考え難いでしょう。
ただ、勝訴しても実際の回収とは別物である事を覚えておいて下さい。
この点については明日書きます。

2009年01月16日

売買代金を請求する場合について(その3)

引き続き書いて行きたいと思います。

昨日、書きましたとおり①~③の事実を証する証拠がある場合、いよいよ
訴訟提起の為に訴状を作成する事になります。通常、裁判所・被告・自分
(原告)用に3部同じものを作成し、それを持って所定の印紙・郵券を添付
して裁判所の受付に持参する事になります。実際に裁判所に指定される裁判
の日は場所のより様々ですが東京ですと約1ヶ月先が目安となります。
その間に相手方(被告)に対し訴状の1部が郵送されるとともに書いてある
事実に間違いがあるか否かを問う書面(答弁書)が郵送されます。
これに対する被告の対応は様々であり、受け取ったものの答弁書を決められた期日までに提出をしない場合があります。この場合は争う意思がないと看做され原告の勝訴で終了です。
また、答弁書は提出したものの当日出席しない事も考えられます。この場合
出席しなくても答弁書に書いた事を答弁をしたと看做されます(擬制陳述)
ここでも内容を争う旨の記述がない場合にも勝訴となります。ただ、一般的に
答弁書を出してくる場合には出席してくる可能性が高いので実情です。
この場合に多く見受けられるのは、債権の存在は認めて分割払いを希望する
パターンでしょう。その申し出に応じるならば具体的な支払い方法(何時から、何回払い)を記載した和解調書を作成して終了です。

問題なのは相手方が全面的に争ってきた場合です。
これについては様々なパターンがありますので、後日、書かせて頂きます。

2009年01月15日

売買代金を請求する場合について(その2)

昨日の続きです。

あなたが先に財産権(物)を渡したのに、支払いがなされなければ当然の事
ながら相手に対して代金の請求をするか、さもなくば財産権(物)の返還を
請求するでしょう。しかし、財産権(物)が既に存在しない場合にはやはり
金銭を請求せざるを得ないでしょう。
相手方が素直に払ってくれれば何の問題もないのですが、相手が開き直った
時には普通の交渉で金銭を回収するのは非常に困難と言うしかありません。
この様なご相談があった場合、相手方のそれまでの対応にもよるのですが、
まず内容証明にて金銭の請求をする事になります。
当事者間では拗れて解決しない問題も第3者が入る事で案外解決してしまう
事が多いのも事実です。
しかし、なかには誠意ある対応をせず開き直るタイプの人間もいますので
この場合には已む無く訴訟手続きでの回収を選択せざるを得ません。
そこで訴訟をするにあたり何か証拠が必要な事はTV等でご存知でしょう。
では、何が証拠になるのでしょうか?
ここで思い出して欲しいのは、昨日書きました民法555条の規定です。
この条文を簡単に要約してみると

(民法555条)
財産権を移転する事を約し、代金を支払う事を約することで効力が生じる。

これを素直に読むと約束だけでOK!であり、財産権または金銭の移転は
不要である。と解釈出来ます。しかしながら、大根1本を買う場合でも
「売って下さい。」「売りましょう。」と言う約束のみで大根も金銭も
それぞれ手元からそのまま動かないと言うのは普通考えられません。
そこで訴訟でも
売って下さい。(例えば、メール・FAX等での注文)
売りましょう。(例えば、持参・郵送等での引き渡し)
②のみでは相手に財産権が到達したか不明なため受領したことを証する書面

以上のものが揃っていないと訴訟を起こすのが難しいのです。
これ以降につきましてはまた明日に書かせて頂きます。

2009年01月14日

売買代金を請求する場合について。

皆さんも普通に生活するなかで様々なものを購入してその代金を支払って
いると思いますが、これらは全て売買と言う法律行為に該当します。
例えば、大根1本を八百屋さんで購入する行為(売買)もあたります。
これは民法と言う法律のなかに規定がありましてこの様に書かれています。

(民法第555条)
 売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方
 がこれに対しその代金を支払うことを約するによって、その効力を生ずる。

小難しそうに見えるかも知れませんが、簡単に表現しますとこう言う事です。
(買主)
「値札にあるお金払いますから、この大根を売って下さい。」
(売主)
「はい!(お金を受け取り)毎度ありがとうございました。」

単純に言えばこれで売買契約は有効に成立して何の問題もありません。
しかしながら、世の中の売買は様々な契約体系や慣習がありこの様に簡単で
ないのが現実であり、そのせいでトラブルも少なくありません。
例えば、会社などの企業は先に財産権(物)を受け取り月末で締めて翌月に
一括で清算(支払い)と言った形式を取るのが通常ですので大根1本の様に
目の前で物と金銭が同時に移転すると言う単純な形態ではありません。
では、上記の会社のような翌月払いの場合に支払いがされなかった場合に
皆さんが売主だったらどの様な対応をするでしょうか?
続きは明日に続きます。

2009年01月13日

信販会社の対応(最終回)

おそらく今日の書き込みで殆どの業者は網羅出来たのではないでしょうか。
そう言う訳で信販会社については一応、終了とさせて頂きます。
何か新たな情報やリクエスト等があれば補充して行く事にします。

楽○KC
 →仙台を本拠地にするプロ野球球団を保有する会社が、中堅の信販会社を
  平成17年に買収し商号変更したものであり、その1年後にオ○エント
  コーポレーションに事業の一部門を吸収分割により引き継がせネット系
  クレジット会社になったものである。
  キャッシングに関しては平成18年1月より法定金利に移行したものの
  以前は1回払い、リボ払いで多少異なるものの25%前後の金利であり
  縮減する事が可能な会社である。

J○東日本(ビ○ーカード)
 →意外なイメージはあるがキャッシング事業における歴史は比較的古く
  平成5年頃からである。一部のカードを除きキャッシングにおける金利
  は28%台と高かったのであるが、貸金業者への裁判判断が厳しくなり
  始めた平成18年から法定金利に変更したため以前の分に関しては縮減
  が可能である。対応もさすがにスマートである。

N○Tファイナンス
 →当事務所でもあまり扱った事の無かった会社であります。
  基本的に個人を対象とした事業をあまり展開していないので認知度的
  には低いもののれっきとしたN○Tの子会社である。
  この会社に関しては情報があまりないので、詳しくは不明である。

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2009年01月09日

信販会社の対応(その6)

ここまで信販会社は相当数書いてきましたが、次くらいで大体の会社は
記載出来そうな感じですね。

セ○ンファン○ックス(似た商号はありますが別物です。)
 →ク○ディ○ゾンに略すと似ていますが、こちらは西○グループです。
  本社も大阪にあり、最近のCMは馬(ドリームパスポート?)だった
  気がします。ここも現在は法定金利内での貸付になってはいますが、
  平成19年3月頃から先行して金利を↓しましたがそれ以前は24~
  28%の高金利でしたので縮減する事が可能です。

イ○ンクレジット(スーパーのイメージ)
 →イ○ングループのスーパー各店で一定の日に提示すると割引するCM
  が印象深いですが、比較的お得感のあるイメージでしょうか?
  上記のセ○ンファン○ックスと同様に平成19年頃から法定金利に移行
  しましたが、以前は同様に18~26%くらいの金利でキャッシング
  での貸付を行っていましたので、縮減する事が可能です。

 取りあえず今日のところはこの辺で終了にしておきます。
 恐らく次回あたりで信販系は終了でしょうか?

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2009年01月08日

信販会社の対応(その5)

これから書く3社については近いうちに合併して三○住○グループ傘下で新会社を設立する予定です。

ク○ーク(シュールなCMが印象的でしたね。)
 →昔は東総信(闘争心)と言う名称でこれまたシュールなCMを流して
  いたのですが、合併とともに現在のク○ークに商号変更しました。
  他の会社に歩調を併せて現在は、法定金利になってますが東総信時代
  から高い金利でのキャッシングを行っており専門家が介入すると取引
  履歴の引き直し計算をして開示し、過払い金があれば清算に応じます。
  との書面を送付してきます。ちなみにク○ークローンとは少し前まで
  グループでしたが、現在は関係が切れてます。

オーエ○シー(アルファベットの方がなじみあり)
 →もともと大手スーパーであるダ○エー系のカードとして発展してきた
  経緯がある。しかし、ダ○エーの業績悪化に伴い三○住○グループと
  現在は提携している。キャッシングの金利も平成17年から法定金利
  に変更したもののそれまではやはり高金利での貸出しであったため
  減縮することが可能な会社である。

セ○ト○ルファイナンス(CFカードの名称が有名)
 →名古屋に本社があり、旧東○銀行系の信販会社であった。
  現三○東○U○Jが筆頭株主であったため合併に伴いそのグループに
  一時属していたが意見の相違から離脱し現在は、三○住○グループの
  会社である。この頃から低金利に変更した模様であるが上記の2社と
  同様にそれまでは高金利での貸出しをしていたので減縮が可能である。

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2009年01月07日

信販会社の対応(その4)

こうして書いてみると信販会社の数も多く、1人当たりが保有するカード
が多いのも頷けますね。
さて、引き続き続けていきましょう。

ラ○フカード(オダギリジョーのCMもうやらないのかな?)
 →様々なカードの種類を扱っている会社ですが、一般的には普通のカード
  の他にキャッシング専門のプレイカードを利用している方が多い様な気
  がします。
  最近になって利息を法定利率に下げたせいかプレイカードの発行を中止
  し通常のカードに統一したようですが、以前は高い金利での貸し出しも
  していましたので、長く使用している方は借金の縮減が可能です。
  借金が残る場合でも比較的柔軟に対応してくれる会社と言う印象です。

オ○ックスクレジット(CMは篠原涼子でしたっけ。)
 →最近はおまとめローンなどの商品も扱っておりますが、昔からある会社
  の割には当初から低金利(法定金利)内での貸付を行っており専門家が
  介入して引き直し計算しても減額が出来ない会社です。
  借金が残った場合の交渉でも穏やかに(分割払い)に対応してくれます。

ニッ○ン・ジー・イー・クレジット(ニッ○ンの方が通りやすいかも。)
 →どちらかと言うと通販会社と言うイメージが強く、しかも女性もの中心
  なせいかここを利用している方は女性が殆どと言う印象でしょうか?
  マジカルカードと言う名称のカードを発行しておりショッピングに利用
  している方が多いのですが、キャッシングは27%と言う高金利で貸付
  ており減縮する事が出来ます。

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2009年01月06日

信販会社の対応(その3)

意外と信販会社も多いので順次書き続けて行きます。

三○住○カード(現在のCMは木村佳乃でしたっけ?)
 →言わずと知れたメガバンクグループの傘下にある信販会社です。
  現在、キャッシングは一括とリボ(極度設定)の2つに大きく分類
  されている。特に一括の場合、平成19年以前は27・8%と言う
  消費者金融並みの金利であったため、これを利用していた顧客の場合
  はある程度の減縮が可能であるが、比較的ショッピングでの利用が
  主である傾向が当事務所では多い。
  専門家が介入しても大人しいのは大手のせいであろうか?

オ○コ(正式名称よりこちらの方が通りがいいか。)
 →現在、大手商社の伊藤忠商事が筆頭株主であり昔から第一勧業銀行
  (現みずほコーポレーション)との結びつきが強い。現在みずほ
  銀行のカードローンの保証会社でもある。
  信販会社の割には収益をクレジット商品が占める割合が高い。
  金利に関しては以前、25%前後での貸付をしていたので減縮できる。
  借金が残った場合に一括弁済を申し出ても弁済日までの遅延損害金を
  まける事はないのは、収益がクレジットに依存する比率が高いせいか。

ア○ラス
 →以前は中小規模と言ったイメージの強い会社でしたが、2004年から
  新生銀行グループに属してます。つい最近になり金利を法定利率に修正
  したようですが、当事務所が把握している限りでは昨年まで29.2%
  近い金利でキャッシングしていた会社です。
  最近になり新生銀行グループを前面に押し出してきたのでイメージ的に
  悪いので金利を法定利率に修正したのでしょうか?
  のでしょう。  

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