債務整理・裁判ブログ

2008年12月12日

任意整理という方法

取引履歴の開示および引き直し計算の結果、借金が残ってしまい場合
があります。
この場合に一番ポピュラーな手続きとして業者と交渉して分割弁済する
方法があります。面談の際にご記入頂いた月の収支表から返済可能な額が
残った借金総額を(36回払い)で割ってみた額を下回っていれば可能な
方法になります。
一部の業者を除き殆どは3年での分割弁済ならば応じてくれます。
ただ、一口に3年と言っても意外と長いものなので依頼人様には請求が
止まっている期間内に返済してると仮定して貯蓄することをお願いします。
そうすると実際に返済が開始した時点で、ある程度の原資が溜まっていることになり3年よりも短い期間で完済することができ普通の生活を取り戻すこと
が可能となり、ひいては依頼人様のためにもっまた、なるからです。

(任意整理のメリット)
 あくまで任意の交渉なので柔軟な対応が可能であり、また、将来の利息は
 カットが出来ます。
(任意整理のデメリット)
 これはどの手続きを取っても同様なのですが、信用情報機関に債務整理した 旨の登録がなされるので5~7年間は借入れやローンを組むことが出来なく
 なります。

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