債務整理・裁判ブログ

2008年12月16日

過払い金がある場合(その2)

昨日も書きましたとおり一旦完済して、その後取引を再開して現在に至る
場合の問題点につき一例を挙げさせて頂きます。

 例:H5~H10年に取引があったが完済している。(第一取引)
   H12~現在も取引中で残債務あり。(第二取引)

以上の様な場合、第一取引では業者の約定金利で取引をしてるので当然、
過払い金が発生しております。しかし、第二取引では借金があります。
この関係をどう考えるべきなのかの問題になります。
自然な流れから言えば第一取引終了の際に生じた過払い金は第二取引に
充当されると考えるのが自然です。
第一取引終了の際、例えば3万円の過払い金が存在していた場合、第二
取引開始の際に10万円を借りたとすれば、ここに3万円が充当されて
実際に借りた金額は7万円となります。(一連取引)
しかし、この2つの取引が別契約だったとしたらどうでしょう?
変わらないようにも見えますが、過払い金請求権は最終の取引から10年
で時効消滅してしまうので、現在の借りれ-3万円の主張は出来ません。
この事例のように第一取引の過払い金が少額ならあまり差は出ませんが
高額な過払い金、かつ、第二取引の期間が事例のように長期間に渡る場合
一連か個別かで結論が大きく異なります。
そのため、分断してる場合には殆どの業者は別個の取引であると主張して
きます。(個別取引)
このように一連取引か個別取引かの判断材料としては一定の基準が判例で
示されていますが、非常に難しい問題点があります。

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