2009年01月16日
売買代金を請求する場合について(その3)
引き続き書いて行きたいと思います。
昨日、書きましたとおり①~③の事実を証する証拠がある場合、いよいよ
訴訟提起の為に訴状を作成する事になります。通常、裁判所・被告・自分
(原告)用に3部同じものを作成し、それを持って所定の印紙・郵券を添付
して裁判所の受付に持参する事になります。実際に裁判所に指定される裁判
の日は場所のより様々ですが東京ですと約1ヶ月先が目安となります。
その間に相手方(被告)に対し訴状の1部が郵送されるとともに書いてある
事実に間違いがあるか否かを問う書面(答弁書)が郵送されます。
これに対する被告の対応は様々であり、受け取ったものの答弁書を決められた期日までに提出をしない場合があります。この場合は争う意思がないと看做され原告の勝訴で終了です。
また、答弁書は提出したものの当日出席しない事も考えられます。この場合
出席しなくても答弁書に書いた事を答弁をしたと看做されます(擬制陳述)
ここでも内容を争う旨の記述がない場合にも勝訴となります。ただ、一般的に
答弁書を出してくる場合には出席してくる可能性が高いので実情です。
この場合に多く見受けられるのは、債権の存在は認めて分割払いを希望する
パターンでしょう。その申し出に応じるならば具体的な支払い方法(何時から、何回払い)を記載した和解調書を作成して終了です。
問題なのは相手方が全面的に争ってきた場合です。
これについては様々なパターンがありますので、後日、書かせて頂きます。
at 16時01分 | コメント(0)
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