債務整理・裁判ブログ

2009年01月14日

売買代金を請求する場合について。

皆さんも普通に生活するなかで様々なものを購入してその代金を支払って
いると思いますが、これらは全て売買と言う法律行為に該当します。
例えば、大根1本を八百屋さんで購入する行為(売買)もあたります。
これは民法と言う法律のなかに規定がありましてこの様に書かれています。

(民法第555条)
 売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方
 がこれに対しその代金を支払うことを約するによって、その効力を生ずる。

小難しそうに見えるかも知れませんが、簡単に表現しますとこう言う事です。
(買主)
「値札にあるお金払いますから、この大根を売って下さい。」
(売主)
「はい!(お金を受け取り)毎度ありがとうございました。」

単純に言えばこれで売買契約は有効に成立して何の問題もありません。
しかしながら、世の中の売買は様々な契約体系や慣習がありこの様に簡単で
ないのが現実であり、そのせいでトラブルも少なくありません。
例えば、会社などの企業は先に財産権(物)を受け取り月末で締めて翌月に
一括で清算(支払い)と言った形式を取るのが通常ですので大根1本の様に
目の前で物と金銭が同時に移転すると言う単純な形態ではありません。
では、上記の会社のような翌月払いの場合に支払いがされなかった場合に
皆さんが売主だったらどの様な対応をするでしょうか?
続きは明日に続きます。

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