債務整理・裁判ブログ

2009年01月20日

売買代金を請求する場合について(最終回)

無事に裁判手続きが終了し勝訴した場合でも実際に代金が自己の手元に入るか否かは
別問題になります。
勝訴の結果、被告が一括または分割払いを任意に履行してくれれば何の問題もないの
ですが、なかには図太い性格の持主がいる事も事実です。
この場合には、回収のために再度裁判手続きを利用せざるを得ないのが実情です。所謂、
強制執行と言われるものです。これには、不動産・動産・債権と言った様に対象物を異に
する様々な方法があります。
ただ、一般的なのは不動産または債権であるのが普通です。

①不動産執行
 →これは一般的には競売と言われるものですが、相手方が不動産を所有してないと
  不可能ですし、通常は銀行等のローンが付いているので費用倒れになり空振りと
  なる可能性が大きく、また、申立ての際に収める保証金も高額になるのが通常で
  あまり実用的とは言えません。

②債権執行
 →売買代金の様に、通常、少額の債権の場合にはこの手続きを選択するのが最も
  有効な方法となります。
  相手方が個人であれば給与や金融機関の預金を差し押さえたり、会社であれば
  その会社が他の会社等に有する債権や会社名義の預金口座を差し押さえをして
  回収する方法です。
  ただ、デメリットとしては差押債権を特定しなければならない為、相手方の勤務先
  や債務を負っている会社等、預金のある金融機関の口座を知らないと出来ない
  のが難点です。

以上のように売買代金回収の為の、大雑把な手続きの流れを書かせて貰いましたが
事案により手続きの仕方も変わりますので、ご不明な点あればお問い合わせ下さい。 

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